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((2)より続く)¶001

Ⅱ デジタルファッションと著作権法(承前)

3 現実環境の再現と著作権法――アバターファッションの写り込み等

(1) プレゼンテーション

田村それでは次の点についてお願いいたします。¶002

3つ目の論点として、写り込みや、現実環境の再現についてお話ししたいと思います。著作権法46条と30条の2を中心にお話しいたします。¶003

(a) 公開の美術の著作物等の利用(著作46条)

あまり、ファッションと直接の関わりが、ということでもないかもしれませんけれども、公開の美術の著作物等の利用については、著作権法46条で権利制限規定がございます。同条が適用される著作物の種類には制限がありますが、それに当たるものは、1号から4号までの利用方法以外であれば、あらゆる方法で利用可能という規定になっています。著作物の種類というのが、1つ目は美術の著作物で、かつ、その原作品が屋外の場所に恒常的に設置されているもの、2つ目が建築の著作物ということになっています。¶004