FONT SIZE
S
M
L

Ⅰ 導入

本日はデジタルファッションと知的財産というテーマでお話をしていきたいと思います。¶001

いわゆる2016年頃がVR元年とかAR元年というふうに言われています。ヘッドマウントディスプレイという没入型の機器がそれまでは何十万円もしたり、スペックが十分でなかったりして普及は難しかったわけですけれども、2016年頃から家庭でも入手しやすい、そしてスペックのある程度整ったものが出てきたということで、VR元年などというふうに言われるようになったわけです。今回ARにも少しだけ触れますけれども、拡張現実に関しても、たとえばスマホの普及、そして代表的なコンテンツとして「ポケモンGO」というものがあり、一気にデジタルとリアルの融合ということが社会に普及し始めました。そして法的な取扱いもどうなるんだというようなことが、私の場合は知的財産中心ですけれども、情報法を含め、いろいろなところで活発に議論されるようになったという認識をしております。そのもう少し前、2010年前後に、「Second Life」というものがありまして、その頃も結構盛んに議論はされたと思います。ただ、先ほど申し上げたようなPCのスペックなどの理由でなかなか一般普及は難しかったこともあり、いったんは減ってしまいましたが、2016年頃になって再び法律関係の議論も盛り上がってきています。¶002