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事実
Ⅰ
本件は、音楽教室を運営するXら(原告・控訴人・被上告人)が、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理するY(被告・被控訴人・上告人)に対し、Yの管理する音楽著作物(以下「本件管理著作物」という)の著作権(演奏権)の侵害を理由とするYのXらに対する不法行為に基づく損害賠償請求権等の不存在の確認を求めた事案である。¶001
最高裁における争点は、Xらと演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(以下「生徒」という)による本件管理著作物の演奏に関し、Xらが本件管理著作物の利用主体であるといえるかであった。¶002