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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
音楽教室事業者であるXら(原告・控訴人・被上告人。法人249社と個人2名で構成)が運営する音楽教室では、Xらが法人の場合は当該法人と雇用契約または準委任契約を締結した教師が、Xらが個人の場合はX自らが、Xらと受講契約を締結した生徒に対して、生徒から受講料を収受して、楽器の演奏技術を教授していた。一方、著作権管理事業者であるY(JASRAC―被告・被控訴人・上告人)は、Yの管理する著作物の演奏等について、音楽教室や歌唱教室等からの著作権使用料の徴収業務を2018(平成30)年1月1日から開始することとした。¶001
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安藤和宏「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)172頁(YOL-B0272172)