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事実

本件は、医薬品等の製造販売会社である被告会社の従業員である被告人が、被告会社が製造・販売する高血圧症治療薬Xを使用した医師主導の臨床試験にデータ解析担当者として参加した際、同臨床試験のサブ解析及び補助解析に関し、医師らにXの有効性を示す内容虚偽のデータを提供し、医師らをして、同データに基づき、他剤と比較してXの有効性が示された旨の内容虚偽の論文2本(以下「本件各論文」という)を作成させ、これらを海外の学術雑誌(以下「本件各雑誌」という)に投稿させて掲載させた行為が、薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する、医薬品の効能又は効果に関して虚偽の記事を記述した場合に当たるとして、被告人が同項違反の罪(同法85条4号)により、被告会社がその両罰規定(同法90条2号)により起訴された事案である(被告人は、医師らを利用した間接正犯として起訴されたものである)。¶001