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事実
X1(原告・控訴人)は高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーであって、X2(原告・控訴人)の代表者であった者である。X2は、革素材の靴底が所定の赤色(X赤色)でラッカー塗装された女性用ハイヒール(X商品)などを製造販売している。Y(被告・被控訴人)は、赤色のゴム素材からなる靴底を有する女性用ハイヒール(Y商品)を製造販売等しているところ、Xらは、女性用ハイヒールの靴底部分に付したX赤色で構成される表示(X表示)は、周知著名な商品等表示にあたり、YによるY商品の販売等の行為は、不競法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争に該当すると主張して、Y商品の製造販売等の差止め及び損害賠償等を求めた。¶001