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事実

飲食店情報を掲載するポータルサイト「食べログ」を運営する有力な事業者であるY(被告)が、食べログにおける飲食店の点数(評点)を算出するためのアルゴリズム(「本件アルゴリズム」)について、同一運営主体が複数店舗を運営している飲食店(「チェーン店」)の評点を下方修正するような変更(「本件変更」)を実施し、現在までこれを継続している。焼き肉のチェーン店を運営するX(原告)26店舗の各評点は、3.5近辺から、3.0から3.3の近辺(各店舗により差異がある)に下落している。Xは、本件変更は取引条件等の差別的取扱いまたは優越的地位の濫用に当たるとして、損害賠償・行為の差止めを求めた。判決は、優越的地位の濫用に該当するとして、損害賠償3840万円を認容し差止請求を棄却した。¶001