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事実

Ⅰ 事案の概要

本件は、X(原々審債権者・原審抗告人・抗告人)が、Y(原々審債務者・原審相手方・相手方)に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として、受刑者であるYが第三債務者である国に対して有する、刑務所に服役後出所するに至るまでに行った作業に対する作業報奨金支払請求権(2300万円余に満つるまで)につき、債権差押命令を申し立てた事案であり、受刑者の作業報奨金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否が問題となった。¶001