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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
夫X(本訴原告=反訴被告・被控訴人・上告人)と妻Y(本訴被告=反訴原告・控訴人・被上告人)は、平成16年11月に婚姻の届出をした夫婦であり、婚姻後同居し、2子をもうけたが、平成29年3月に別居するに至った。¶001
本件は、Xが、本訴として、Yに対し、離婚を請求するなどし、Yが、反訴として、Xに対し、離婚を請求するなどするとともに、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料(以下「離婚慰謝料」ともいう)及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。¶002
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家原尚秀「判解」ジュリスト1586号(2023年)96頁(YOLJ-J1586096)