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 事実の概要 

X(本訴原告)とY(反訴原告)が相互に婚姻関係の破綻を原因として離婚を求めるとともに、慰謝料請求を行なった。第一審(大津家判令和元・11・15)は、双方の有責事由を認め、Yに100万円、Xに200万円の慰謝料を認めた(他に親権者の指定・養育費も争われた)。原審(大阪高判令和2・9・3)は、一切の事情を総合考慮してYの慰謝料のみを120万円と定めるとともに、Xが有責に婚姻関係を破綻させた時期は平成29年法律44号(改正民法)による改正前であるから、慰謝料支払義務についての遅延損害金の利率は改正前民法所定の年5分であると判断した。¶001