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事実

本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という)について、東京都第5区等の選挙人であるXら(原告・上告人)が、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。¶001

本件の前提となる事実関係等の概要は、次のとおりである。¶002