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 事実の概要 

平成28年改正の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、「平成28年改正法」)は、アダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で割り、それぞれの商の小数点を切り上げた数を各都道府県に配分し、その合計数を小選挙区の定数と等しくする方式)による小選挙区数配分を導入した(3条2項)。他方で、全国規模でアダムズ方式による選挙区数を配分するのは令和2年の大規模国勢調査以降とされ、それまでは、アダムズ方式を適用すると選挙区数が減る都道府県のうち議員1人当たりの人口が最も少ない6県の選挙区数を1減するにとどめ(0増6減)、6県以外の都道府県の選挙区数を維持しつつ、平成27年時点および令和2年見込人口における選挙区間の最大較差が2倍未満となるような選挙区割りを行った(附則2条)。¶001