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Ⅰ はじめに

令和4年12月10日に成立した消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号。以下「改正法」という)及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という)は、ともに同月16日に公布された。不当寄附勧誘防止法の一部の規定を除き1)、両法は令和5年1月5日から施行されている。¶001

本稿では、改正法及び不当寄附勧誘防止法の概要を紹介する2)¶002