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Ⅰ はじめに

法人等からの寄附の不当勧誘やいわゆる霊感商法等による被害の防止と救済のため、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下、「新法」と表記)及び「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」と表記)が、令和4(2022)年12月10日に成立し、令和5(2023)年1月5日に施行された(一部の規定を除く)。新法は、法人などによる不当な寄附の勧誘の禁止とともに、そうした勧誘を行った法人などに対する行政上の措置等を定めることにより、不当な寄附勧誘からの保護を目的としている。また、改正法は、霊感商法等による消費者被害の救済の実効化を目指している。¶001