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((3)より続く)¶001
Ⅵ 請求主体
1 プレゼンテーション
山本請求主体について、今の件を除いたところについてご報告申し上げます。条文としては営業上の利益の侵害というところで考えられるのではないかと思われます(不正競争3条・4条)。こちらも基本的に田村さんの解説そのままという内容になってしまいますが1)、どのような人が営業上の利益を害されるのかということに関しまして、デッド・コピー規制は、市場先行の利益が過度に失われ、商品化に関する投資が過少となることを防ぐことを目的としているため、デッド・コピーにより売上げが侵食される商品の販売市場から利益を回収することを見込んで商品化のリスクを負担していた者が請求者となるべきではないかということで、そういった考え方に沿うような裁判例が多数あります2)。¶002