((2)より続く)¶001
Ⅳ 保護期間
1 プレゼンテーション
(1) 保護の始期と保護の終期の起算点
山本保護期間(不正競争2条1項3号・19条1項5号イ)につきましては、保護の始期・終期の起算点の問題と、そもそも3年がよろしいのかという問題の2つをご報告させていただきます。¶002
まず、始期と終期の、始期に関しましては、ご案内のとおり、スティック状加湿器事件の知財高裁判決1)で、「他人の商品」の解釈として、どのくらいの状態になっていると「他人の商品」として保護が開始するかということに関しまして、「商品化」完了時という上位規範が立てられた上で、販売までは不要だけれども、「商品化」は客観的に確認できるものであって、かつ、販売に向けたものであることが必要であるとされ、そして、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、かつ、それが外見的に明らかになっている必要があると、どんどんブレイクダウンされた上で、最終的に、商品展示会に出展された商品は、基本的にはその「商品化」された状態に当たるだろうということで、そのような段階から保護が開始しうるといった判示がされたかと思います。¶003