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Q&A

Q

上場会社である当社においては、株主総会への一般株主のアクセスをより高めるために、いわゆるバーチャル株主総会を実施することを検討しております。バーチャル株主総会の実施にあたってどのような点に留意して対応を行えばよいでしょうか。

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A

そもそも、バーチャル株主総会と称される株主総会にもいくつかの種類があり、どの種類のバーチャル株主総会を行うかにより対応や会社側での負担が変わってきます。また、物理的な会場を一切設けない株主総会である、いわゆるバーチャルオンリー型株主総会については、会社定款の定めが必要となる点に留意が必要です。

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