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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X(原告)は、Z社(X補助参加人)の株主である。Z社は、昭和54年に設立され、遊戯機器及び遊戯機器に関連する原材料、部品、半製品、電子応用機器等の製造・販売等を目的とする株式会社であり、ジャスダック(当時)に上場していた。Y(被告)は、Z社の創業者であり、平成29年6月29日に任期満了により退任するまで、Z社の代表取締役を歴任し海外事業統括も管掌していた。Z社に対しては、Y及びその親族が株主でありYの資産管理会社である香港法人訴外D社が、Z社の発行済み株式の67.9%を保有していた。また、Yは、Z社の完全子会社である香港法人訴外A社の唯一の取締役であり、平成29年5月まで代表者でもあった。¶001
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高橋均「判批」ジュリスト1584号(2023年)120頁(YOLJ-J1584120)