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有斐閣法律用語辞典第5版
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韓国における年齢の数え方は、伝統的な「数え年」(出生時に1歳、以後新年を迎えるごとに1歳加齢)が今も健在であり、日常生活において広く用いられている。その一方で、法律・行政分野における年齢は、「満年齢」(出生時に0歳、以後誕生日を迎えるごとに1歳加齢)が基準とされている。¶001
さらに、韓国では一部の法令において「年年齢」(出生時に0歳、以後新年を迎えるごとに1歳加齢)という数え方も用いられている。これは、同じ年に生まれた集団を一まとまりとして取り扱う就学、兵役等に適用されるものであり、一例として、満19歳になる年に兵役判定検査を(検査時点で満19歳でなくとも)受けることを定めた兵役法や、満7歳になる年の3月1日に(入学時点で満7歳でなくとも)小学校に入学させることを定めた初等中等教育法などがある。¶002
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藤原夏人「満年齢への統一を目指す法改正」ジュリスト1584号(2023年)74頁(YOLJ-J1584074)