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Ⅰ はじめに

知的財産戦略本部が平成15(2003)年に発足して以来、知財紛争処理制度は、知的財産権保護の実効性を高めるべく、平成17(2005)年の知的財産高等裁判所の創設をはじめとする数々の新しい試みと既存の制度の見直しが行われ、とりわけ証拠収集手続については、他の民事訴訟に先んじて新たな制度も導入されてきた。¶001

そこで本稿では、知財紛争処理制度の中でも証拠収集手続の側面に着目し、これまでの制度の歩みを整理したうえで、今後のさらなる課題を考えてみたい。¶002