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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
申立人X(子)の母A(フィリピン国籍)と相手方Y(日本国籍)は、平成25年12月14日に婚姻した。AとYは、平成27年に長男をもうけた後、性関係を持たなくなった。Aは、平成31年からBと性関係を持つようになり、Xを懐胎した。Xの懐胎が分かった後、AとYは、令和2年4月14日に離婚した。Aは、同年、Xを出産した。Xは、同年12月4日、Yに対し、嫡出否認の調停を申し立てた。Yは、同月23日の調停期日において、Xについて嫡出否認を希望する旨を述べた。DNA鑑定の結果によれば、BがXの生物学的な父であると判断されている。¶001
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北澤安紀「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)283頁(YOLJ-J1583283)