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 事実の概要 

X(原告・被控訴人)は、X漫画の著作権者である。本件ウェブサイト(いわゆる「漫画村」)は、大量の漫画をブラウザ上で閲覧できるウェブサイトとして開設されたが、平成29年4月から同年11月までに、X漫画がXの許諾を得ることなく本件ウェブサイトに掲載された。¶001

Yら(被告・控訴人)は、いずれもインターネット上の広告を取り扱う広告代理業を営む株式会社であり、広告主から入稿された広告をY1が管理するアドネットワークである「MEDIADⅡ」を通じて提供先ウェブサイト上に広告を配信していた。¶002