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 事実の概要 

八尾空港における唯一の機上渡し給油による航空燃料販売業者であったX(マイナミ空港サービス株式会社─原告)は、①取引先需要者等に対して、新たに八尾空港における航空燃料の販売事業に参入してきた訴外A(エス・ジー・シー佐賀航空株式会社)から給油を受けた場合にはXからの給油は継続できない旨等を通知し、②Aから機上渡し給油を受けたXの取引先需要者からの給油に係る依頼に応じる条件として、Aの航空燃料とXの航空燃料の混合に起因する事故等が発生した場合でもXに責任の負担を求めない旨等が記載された文書への署名または抜油を求めることにより、Xの取引先需要者にAから機上渡し給油を受けないようにさせていた。これに係る「12月7日通知」「2月10日通知」「3月15日通知」および「免責文書・抜油対応」がそれぞれ問題になり、併せて「本件通知行為等」という。Y(公正取引委員会─被告)は、本件通知行為等が令和元年改正前独禁法2条5項(私的独占)に該当し同法3条に違反するとして、同法7条1項に基づき、排除措置を命じ(令和2年(措)第9号「本件排除措置命令」)、その後、同法7条の9第2項に基づき、612万円の課徴金納付命令を行った(令和3年(納)第1号「本件課徴金納付命令」)。¶001