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▶ 事実

八尾空港は、小型飛行機やヘリコプター等の離発着に利用される。MKS(原告)は、八尾空港を含む全国11空港等において、航空燃料を機上渡しの方法で販売(給油)する事業を営むほか、それ以外の空港等においても、他の給油会社との間で業務委託契約を締結し、MKSの取引先需要者がMKSとの取引口座で給油を受けられるようにするネットワークを構築している。¶001

八尾空港ではMKSが唯一の給油会社であったが、SGCが八尾空港における給油事業に参入した。そこで、MKSは、MKSの取引先需要者に対し、混合に起因する事故等の責任の所在が不明確となること等を理由に、SGCから航空燃料の販売を受けた者には八尾空港のみならず他の空港等においてもMKSは給油を継続せず、提携先給油会社等からの給油もしない旨を通知する等した(本件通知行為等)。¶002