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事実の概要
X社(原告)は、リース、ローン事業等を業とする株式会社である。Y(被告)は、平成27年7月1日から正社員としてX社に雇用されていた。¶001
X社の給与規定では、正社員の給与は、職群、職格、職級ごとに定めるものとされ、正社員の職群の区分はグローバル総合職、総合職、地域限定総合職、エキスパート総合職となっていた。そしてグローバル総合職ないし総合職の正社員が転勤を拒んだ場合には、半年前に遡って給与差額(グローバル総合職は総合職との、総合職は地域限定総合職との差額)を返還し、新たな職群に変更するとの定めがあった(以下「本件規定」)。¶002