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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)の父Aは平成18年1月に死亡したが、生前、長女であるBに遺産を全て相続させる旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という)をしていた。本件遺言およびXを含むAの他の相続人4人(以下「相続人ら」という)によるBに対する遺留分減殺請求の結果、遺産である本件各不動産は、いずれもBの持分10分の6、相続人らの各持分10分の1の割合で共有となった。Bが、相続人らに対し、本件各不動産について共有物の分割を求める訴えを提起したところ、東京地方裁判所は、平成27年8月に本件各不動産について、一括して分割の対象とし、うち本件各土地等をXの単独所有とし、Xが代償金を支払うことなどを内容とする共有物の分割をする旨の判決が確定した。¶001
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柴由花「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)174頁(YOLJ-J1583174)