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事実

本件は、共有物の分割による不動産の取得に対する不動産取得税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という)を受けたX(原告・控訴人・上告人)が、Y(東京都。被告・被控訴人・被上告人)を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。¶001

事実関係の概要は、次のとおりである。¶002

本件で共有物の分割の対象とされた各不動産(30筆の土地及び3個の建物)は、いずれも、Aが持分10分の6、Xほか3名が各持分10分の1の割合で共有していたところ、東京地裁は、平成27年8月、共有物分割の訴えについて、上記各不動産を一括して分割の対象とした上で、そのうち3筆の土地ほか1筆の土地をXの単独所有とし、その余を他の共有者らの各単独所有とすることなどを内容とする判決を言い渡し、同判決は、その後確定した。¶003