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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、市営住宅の知人宅で生活するようになった数日後である令和2年5月下旬頃、その駐輪場(本件駐輪場)において、無施錠のまま停められていたA所有の自転車(本件自転車:Aは5月初めに自宅から何者かに盗まれたとして被害届を警察に提出)を見付け、これに乗ってコンビニエンスストアに買い物に行き、買い物から戻ると、本件自転車に施錠しないまま、本件駐輪場に戻しておいた。被告人は、その後も、本件駐輪場に停めてある本件自転車を、必要に応じて乗り回し、帰宅すると本件駐輪場に本件自転車を停めていたが、その際に本件自転車に施錠等はしていない。¶001
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穴沢大輔「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)138頁(YOLJ-J1583138)