FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
被告人Xは、スーパーマーケットに入店し、店内に商品として陳列されていた魚の切り身1点(販売価格428円)を手に取り、店内通路で包装を開封して中身を食べ、その後店内レジにおいてその包装を示して販売価格をレジ係に支払った。Xのこの行為は、自らが作成した動画をインターネット上にアップロードして多数の者に視聴させるため、陳列されている商品を精算前に大胆に食べた後にレジで会計をし、レジ係の困惑した表情までの一連の様子を撮影しようとしたものだった。¶001