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 事実の概要 

被告人は、正当な理由なく、被害者方住居の敷地(以下「本件敷地」という)内に、同敷地北西部分の駐車スペース出入口から同人方浴室付近外側まで立ち入った。原審および大阪高裁が認定した事実によれば、本件敷地およびその周辺の状況は概ね以下の図のとおりである。¶001

¶002

本件敷地の四辺中、月極駐車場と接する約6.6 mのうちの東側部分約4.1 mには高さ約1.7 mのトタン塀(以下、単に「トタン塀」という)があるが、その余の部分には囲障はない。ただし、西側隣家との間には南北に通じる側溝があり、その付近が被害者方と西側隣家との敷地の境界であることが認識できる。¶003