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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡Aおよび亡Bは、亡Cと亡Dとの間の子であり、亡Eは、戸籍上亡Cと亡Dとの間の子とされている者である。亡Aは昭和25年に、亡Eは平成14年に、亡Bは平成29年に、それぞれ死亡した。亡Bの戸籍上の法定相続人は、亡Aの子であるXほか1名と、亡Eの子ら3名の計5名である。¶001
このような事実関係の下、X(原告・控訴人・上告人)は、検察官Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、亡Eと亡Cおよび亡Dとの間の各親子関係(以下「本件各親子関係」という)の不存在の確認を求めて訴えを提起した。¶002
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八木敬二「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)106頁(YOLJ-J1583106)