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 事実の概要 

本件は、町内会館として用いられている建物(以下、「本件建物」。建物内部は往来できない東側部分と西側部分〔床面積比は2:1〕に分割され、X町内会とY町内会が西側部分を、訴外Z町内会が東側部分を使用していた。Zが本件建物の2/3の共有持分権を有することについては、X・Y間で争いがない)について、YがXを排除して西側部分を独占的に管理するようになったため、Xが原告となり、Yを被告として、本件建物について1/6の共有持分権を有することの確認を求めた(3町内会はいずれも同じ市区の住民によって構成されている「権利能力なき社団」であり、Xが「権利能力なき社団」であることは、訴状に記載されていた)。本件の争点は、Xが本件建物の共有持分権を有する旨の合意(以下、「本件合意」)の有無であった。¶001