参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
本件は、町内会館として用いられている建物(以下、「本件建物」。建物内部は往来できない東側部分と西側部分〔床面積比は2:1〕に分割され、X町内会とY町内会が西側部分を、訴外Z町内会が東側部分を使用していた。Zが本件建物の2/3の共有持分権を有することについては、X・Y間で争いがない)について、YがXを排除して西側部分を独占的に管理するようになったため、Xが原告となり、Yを被告として、本件建物について1/6の共有持分権を有することの確認を求めた(3町内会はいずれも同じ市区の住民によって構成されている「権利能力なき社団」であり、Xが「権利能力なき社団」であることは、訴状に記載されていた)。本件の争点は、Xが本件建物の共有持分権を有する旨の合意(以下、「本件合意」)の有無であった。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
伊東俊明「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)104頁(YOLJ-J1583104)