FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

Y1社(被告人)は、自動車等の製造等を目的とする株式会社であり、その発行する株券を東京証券取引所市場第1部に上場している。Y2(被告人)は、Y1社の代表取締役の職にあった者であり、本件当時Y1社の法務室および秘書室等の業務を所管していた。¶001

Y1社では、取締役会決議により、株主総会で定めた取締役全体の報酬総額の上限額(29億9000万円)の範囲内で、他の代表取締役との協議を前提に、各取締役に対する報酬の配分を取締役社長または会長の職にあったA(分離前の相被告人)に一任することとされていた。¶002