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 事実の概要 

Y(債務者・抗告人)は関西圏でスーパーマーケット等を営む東証1部上場会社であり、X(債権者・相手方)はその株主である。YはZらとの間の株式交換による経営統合につき、令和3年10月29日に臨時株主総会(本件総会)を開催した。本件総会においてはX・Y双方の申立てにより、検査役が選任されていた(本件検査役)。¶001

Yの株主であるA株式会社は事前に委任状を提出し全ての議案の賛成欄に○印を記載し、代表者Bの署名・押印がなされた書面をYに郵送した。また、A社は本件総会の議事の傍聴を希望し、A社代表取締役副社長Cを職務代行者として通知した。¶002