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事実

Y社(債務者・抗告人)は、訴外Z社と訴外H社との間で行われる各株式交換について、株主の承認を得るため臨時株主総会(以下「本件総会」という)を開催した。本件総会の議案の採決は、マークシートを用いた投票により行われることになっており、議場では、白票の投票用紙を提出すると棄権として扱われること、投票用紙の不提出は不行使として扱われることが繰り返し説明されていた。Y社の株主である訴外A社は、事前に本件議案に賛成する旨の議決権行使書及び委任状をY社に返送していたものの、その代表取締役である訴外Bが、職務代行者通知書を持って本件総会の会場に来場し、受付業務を担当していたY社代理人弁護士に対し、傍聴ではなく出席したい旨を伝えたうえ、本件総会に出席し、白票のまま投票用紙を本件投票箱に入れた。その後、マークシート方式の投票用紙による投票が完了し、その時点での集計結果は会社提案の本件議案への賛成率は65.71%で本件議案は否決される結果であったが、総会休憩中に、Bが本件総会の受付を訪れ、自らの議決権の取扱いを質問したことを契機に、議長は、その時点までは棄権票として計上されていたA社の白票を賛成票として計上すると指示し、その結果、本件議案の賛成率が3分の2をわずかに超える66.68%となったため、本件議案が可決されたものとして取り扱われることとなった。¶001