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事実の概要
本判決は、2013年8月から2015年4月まで3回に分けて段階的に順次改定した生活保護法(以下「法」ともいう)による生活扶助基準の引下げに伴う保護費減額処分の取消し等を求めた事案である。なお、本件改定の目的は、①生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との間の格差を是正すること(ゆがみ調整)と、②2008年から2011年の物価下落を勘案して生活扶助基準を改定すること(デフレ調整)だった。¶001
(平成27年(行ウ)第379号、平成28年(行ウ)第75号:生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件)
(判時2543=2544号5頁、賃社1814号39頁)
本判決は、2013年8月から2015年4月まで3回に分けて段階的に順次改定した生活保護法(以下「法」ともいう)による生活扶助基準の引下げに伴う保護費減額処分の取消し等を求めた事案である。なお、本件改定の目的は、①生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との間の格差を是正すること(ゆがみ調整)と、②2008年から2011年の物価下落を勘案して生活扶助基準を改定すること(デフレ調整)だった。¶001