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 事実の概要 

男性X(原告・控訴人)と継続して共同生活をしていた男性は、平成26年12月、Xと交際していた別の男性により殺害された。Xは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下、「犯給法」とする)5条1項1号(以下、「本件規定」とすることがある)の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するとして、遺族給付金(犯給法4条1号)の支給を申請したものの、愛知県公安委員会から、犯給法5条1項1号の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして、遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下、「本件処分」とする)を受けた。Xは、この裁定の取消しを求めた。¶001