事実
非公開会社(会社法2条5号所定の公開会社でない株式会社)であり、かつ、その株式について株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社Y(被告)が設立された平成8年1月10日当時、発行済株式総数200株(本件株式)のうち、少なくとも120株をX(原告)が有する一方、32株をXの子であるA(訴外)が有しており、残りの48株については、株主名簿上、Xの兄であるB(訴外)が28株を有する株主として記載され、Xの甥であるC(訴外)が20株を有する株主として記載されていた。他方、Yの平成15年5月13日付け株主名簿上、Xが120株を有する株主として記載されるとともに、同日までにB名義及びC名義の株式合計48株のすべてについてA及びその親族ら(以下、併せて「Aら」という)に名義書換がされていた。そして、Aらは、Yに対し、XからYの株式の譲渡(贈与)を受けたとして株主名簿の名義書換を請求し、平成17年12月20日から平成22年10月18日までの間に6回の名義書換が順次行われた結果、平成22年10月18日、株主名簿上のXの持株数は0株となった(以下、これらの名義書換の原因とされたAら主張に係る各贈与を併せて「本件贈与」という)。その後も、Aらの間で、平成23年9月12日から平成28年11月24日までの間に6回の名義書換が順次行われ、Yの同日付け株主名簿には株主としてAを含む6名が記載されていた。¶001