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事実
Y社(被告)は、建造物の内外、建築現場、商店住宅の警備とその保障等を目的として昭和52年に設立された非公開会社であって株券発行会社である。X(原告)は、平成19年12月に開催されたY社の臨時株主総会において取締役に選任され、平成27年までY社の定時株主総会で2年ごとに重任されてきた。¶001
Y社は、同業の警備会社とともに親睦を深めるためのゴルフコンペを毎月交代で主催しており、平成28年7月に開催されたゴルフコンペは、第130回目の記念大会に当たっていたことから、Y社が主催者となってフィリピンのセブ島で開催された。同月18日、XとY社代表者である会長A(訴外)は、ゴルフコンペ後の夕食会が終わった後、滞在先ホテルに併設されていたカジノでバカラに興じていたところ、些細なことからけんかとなり、Xは、Aから顔面を殴打される暴行(以下「本件暴行」という)を受け、全治10日間を要する顔面打撲傷等の傷害を負った。¶002