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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
Ⅰ
本件は、Xら(原告・控訴人・上告人)が、相続財産である不動産の一部について、財産評価基本通達(以下「評価通達」という)の定める方法により価額を評価して相続税の申告をしたところ、税務署長から、当該不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるから別途実施した鑑定による評価額をもって評価すべきであるとして、それぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という)等を受けたため、Y(国、被告・被控訴人・被上告人)を相手に、その取消しを求めた事案である。¶001
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山本拓「判解」ジュリスト1581号(2023年)92頁(YOLJ-J1581092)