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 事実の概要 

⑴ Xら(原告・控訴人・上告人)は、平成24年、訴外Aの死亡により、本件甲不動産および本件乙不動産(以下、併せて「本件各不動産」という)を含む財産を相続により取得した(以下「本件相続」という)。本件各不動産がAの相続財産に含まれるに至った経緯等は、次のとおりである。¶001

① Aは、平成21年にB信託銀行から6.3億円を借り入れた上、本件甲不動産を代金8.37億円で購入し、また、共同相続人らのうちの1名から0.47億円、B信託銀行から3.78億円を借り入れた上、本件乙不動産を代金5.5億円で購入した。なお、本件乙不動産は、平成25年には5.15億円で第三者に売却された。¶002