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はじめに

相続税・贈与税における財産の評価に関しては、相続税法22条が、時価主義、すなわち取得時における時価によってその財産を評価するという原則を立てている。ここにいう時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額をいう(東京高判平成7・12・13行集46巻12号1143頁)。具体的な財産の評価方法は、一部の財産を除いて(相税23条~26条)法令には定められておらず、実際上は「財産評価基本通達」(以下「評価通達」という)により定められている。¶001