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2022年4月、(非嫡出子について)「子の認知が両親から同時になされた場合、子は父の氏を称する」という民法典262条1項の規定をめぐり、「歴史的な」決定が憲法裁判所によってなされた(2022年判決第131号。以下「131号判決」)。憲法裁は、この規定を違憲とし、認知の際に両親の一方のみの氏を与えるという合意がある場合を除いて、両親の合意した順序で子が両親の氏を称するようにしなければならないと結論した。この規定が抵触するとされたのは、憲法2条(子のアイデンティティの保護)、3条(両親の間の平等)、さらに、欧州人権条約8条(家族生活の尊重)及び14条(差別の禁止)との関係で、憲法117条1項である。なお、同項は、立法権が、憲法のほか欧州連合の法規及び国際的義務から生じる拘束を遵守して行使されると規定している。氏の順序について両親の合意がない場合は、裁判官に委ねられる。このほか、憲法裁は、嫡出子及び養子に関して自動的に父の氏を与える規定についても、同様に違憲と判断した。¶001