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((1)より続く)¶001

Ⅱ 外国法制

1 米国

田村続いて外国法制についてご紹介いただこうと思います。それでは関さん、米国法についてお願いできますでしょうか。¶002

(1) 導入

導入ということで、条文の確認です1)¶003

101条 定義

「絵画、図形および彫刻の著作物」は、平面的および立体的な純粋美術、グラフィック・アート、応用美術、写真、版画、美術複製、地図、地球儀、海図、図表、模型および技術図面(建築計画図を含む)を含む。

絵画、図形および彫刻の著作物は、構造的または実用的側面ではなく、形状に関する限り、美術工芸の著作物を含む。

本条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。

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