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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A会社(申立外)は、一般書籍、教科書等各種印刷業等を目的とする株式会社である。Y会社(利害関係参加人)は、令和2年12月1日から令和3年1月29日までの時点において、Aの発行済株式総数4万5000株のうち4万1145株(91.4%)を保有していた。B(申立外)は、昭和53年9月2日当時、Aの株式を3000株(以下、「本件株式」とする)保有していたが、同年死亡した。令和2年12月1日時点におけるAの株主名簿上の株主はBのままとなっていた。Bの妻であるC(申立外)は、Bの死亡により本件株式を相続したが、平成9年に死亡した。Bの子であるD(申立外)は、BおよびCの死亡により本件株式を相続したが、平成12年に死亡した。Dの子であるX(申立人)は、Dの死亡により本件株式を相続した。Xは、他の相続人との間で、本件株式を最大15分の1の割合で準共有している。¶001
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星明男「判批」ジュリスト1580号(2023年)126頁(YOLJ-J1580126)