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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
X(原告)は紙媒体の住宅地図及びその画像データ等(「ゼンリン住宅地図」)を作成・販売している。その作成は、Xの社員又は業務委託先である調査員が行っている。Y1(被告会社)は各家庭ポストへの広告物の投函業務等を行う会社であり、Y2(A)はその代表者である。投函は、投函地域により、Y1又はY1のフランチャイジーが行っている。¶001
Yらはゼンリン住宅地図を購入し、これを適宜縮小して複写し、配布員が投函を行う地域ごとに、複写した複数枚を切り貼りし、それに集合住宅名、ポストの数等の情報を書き込むなどした投函業務用地図(「Y各地図」)の原図を作成した(Yらの各配布地域に対応するゼンリン住宅地図を「X各地図」という)。YらはY各地図の複写物を配布員に配布し、それを用いて投函が行われた。またY1は、Y1ウェブサイト内に、Y各地図の一部である地図複数枚の画像データを掲載した。¶002
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小林利明「判批」ジュリスト1578号(2022年)8頁(YOLJ-J1578008)