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I はじめに

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)によって、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑収法」という)、少年院法及び少年鑑別所法等が改正され、矯正実務に大きな変革がもたらされることとなった。¶001

処遇の充実化を目的としたこれらの改正は、大きく分けて、公布の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるグループ(第一段階)と、3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるグループ(第二段階)に分けられ、施行に向けて一定の準備期間が確保される一方、早期実施が可能な制度については先行して施行されることとなった。¶002