FONT SIZE
S
M
L

事実

I. 経緯

X(審査請求人)は、令和2年5月29日付けで、厚生労働大臣(処分庁・審査庁)に対し、労働者災害補償保険法29条1項3号及び同法施行規則38条に規定された働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の交付を申請した。これに対し、処分庁は、同年9月25日付けで、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金等適正化法」という)6条1項の規定により、助成金137万2000円を交付する決定(以下「本件交付決定」という)をした。¶001