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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
イギリス1)においては、常に婚姻夫婦のみが法的承認の対象であり家族の基礎単位であったところ、1960年代以降次第に人々は多様な形態の関係性を選択するようになり、非婚の異性カップルが増えて婚外子出生率も上昇した。加えて性自認や性的指向など「性・セクシュアリティ」をめぐる事項を争点とした個人の権利保護に関する訴えが提起され、婚姻や家族の制度が問われることになった。¶001
カップルを法的に結び付ける現行制度として、異性間・同性間を問わない婚姻及びシビル・パートナーシップ(以下「CP」とする)の二制度がある。ここに至るまでには、21世紀以降に、①異性間の婚姻制度→②同性間のCP制度の新設(2005年12月5日施行)→③同性間の婚姻制度の追加(2014年3月29日施行)→④異性間のCP制度の追加(2019年12月31日施行)2)と変遷してきた経緯がある。¶002
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田巻帝子「イギリスにおける同性カップルの法的処遇」ジュリスト1577号(2022年)81頁(YOLJ-J1577081)