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Ⅰ はじめに

ドイツでは、2017年から同性カップルは婚姻することができる。それまでは、2001年に導入された同性カップルのための登録パートナーシップ制度である生活パートナーシップ(Lebenspartnerschaft)を登録していた。同性婚の導入にともない、生活パートナーシップの新規登録はなされず、婚姻と登録パートナーシップの間で選択することはできない。¶001

2001年に登場した生活パートナーシップは、婚姻に比べて制限的な効果を有する、同性登録パートナーシップであった。制限的な効果という点では、北欧諸国がすでに導入していた登録パートナーシップと異なり、同性カップルに限定する点では、フランスのPACSとも異なっていた。生活パートナーシップ導入後において、まずは生活パートナーシップの効果を婚姻と同等とすることが当面の目標とされていた。¶002